会社が従業員を雇用する際には、法律に基づいて労働条件を決めなければなりません。
ここでは、労働条件を決めるために最低限知っておきたい労働基準法のポイントを押さえておきたいと思います。
① 労働条件の明示
会社は採用した従業員に対し、『契約期間』『就業場所』『従事すべき業務』『始業・終業時刻』『賃金の決定方法・支払時期』などの労働条件を書面で明示しなければなりません。
※2019年4月からは従業員の了承を得た場合、電子による明示も可能となっているはずです。
② 労働時間
労働時間の上限は基本1日8時間かつ1週40時間です。上限を超えて労働する場合は、あらかじめ『36協定』(サブロクキョウテイ)を結んで届け出なくてはなりません。
ほとんどの会社が残業を行う可能性は高いと思います。簡単な書類ですので出し忘れのないように、所轄の労働基準監督署に届出を行いましょう。
豆知識
ちなみになぜ『36協定』(サブロクキョウテイ)と呼ぶか?
これは、この協定が労働基準法第36条に規定されていることからそう呼ばれています。
③ 休憩・休日
1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働者に与えなくてはなりません。毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけません。
④ 賃金
賃金は通貨で毎月1回以上、一定期日を定めて労働者に直接支払わなくてはいけません。(振込ももちろん可能です。)
原則として、『通貨払い』『直接払い』『全額払い』『毎月1回払い』『一定期日払い』となっております。
⑤ 割増賃金
労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合は割増賃金(それぞれ計算方法が定まっています。)を支払わなくてはなりません。
⑥ 年次有給休暇
労働者を雇用した日から6か月間以上続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には所定の年次有給休暇を与えなければなりません。
※2019年4月現在は『有休の義務化』により会社側が最低5日の有給を消化させなければなりません。
【基本的な年次有給休暇の付与日数】
勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
有給休暇・有給休暇の義務化について詳しく知りたい方はこちら↓

⑦ 解雇・退職
やむをえず労働者を解雇する場合は、30日以上前に予告するか、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)を支払わなくてはいけません。
⑧ 就業規則
就業規則は常時10人以上の社員を雇っている事業場では必ず作成しなければなりません。
※事業場→本店、支店、営業所、工場などの単位です。
就業規則とは会社のルールブックみたいなものです。出来れば10人未満の会社でも作成し、必ず労働者代表の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届出ましょう。
そして、忘れてはいけないのが、就業規則は作成して終わりではありません!!
届出をして受理された就業規則は従業員に周知する、社内の誰もが見れる場所に保管しておくなどの周知が必要です。ここまでやって就業規則の効力が認められます。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法で押さえておきたいポイントを簡単にまとめてみました。
従業員と付き合っていく上で労務管理は信頼関係にも繋がる非常に大事なポイントです。
あなたの会社にとって大事な部分と照らし合わせて、深堀していきおろそかにしないよう注意してください。
参考
従業員・社員を初めて雇用する際に必要な手続きのまとめこちら
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